保険会社は交渉のプロであり、交通事故の損害賠償について独自の基準を持っています。そのため、素人である一般人は、保険会社の対応に不満を持ったり、保険会社から提示された賠償額に納得できないなど、不公平なことがよくおこります。
そこで、依頼者の利益を守るため、治療費・休業損害・慰謝料・後遺障害に伴う慰謝料・逸失利益など弁護士が依頼者に代わり、示談交渉から裁判に至るまで代理致します。
遺言書があれば、遺言書の内容に従って遺産を分割することができるため、親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。ただし、遺言書は法律に定める厳格な方式によらなければ無効となってしまうだけでなく、遺言書の内容があまりに不公平な場合や内容が曖昧な場合は、かえって無用なトラブルを招くことにもなりかねません。
そこで、遺言者の意思を反映させたうえで、将来確実に遺言の内容を実現できるよう、弁護士が遺言書の作成について適切なアドバイスを致します。
親族間でもめごとが生じると、感情的な対立が深まり、冷静な話し合いが出来ず、泥沼な相続問題に発展することも、珍しいことではありません。そこで、弁護士が間に入り、相続財産の範囲、特別受益、寄与分などを考慮したうえで、適切な解決方法を提示します。
遺産分割手続きは、親族間で揉めていない場合にも、相続財産を確定させたり、金融機関等すべてに相続手続きを行う必要があるなど、極めて煩雑です。そこで、弁護士が相続人の依頼を受けて、相続手続き一切を代理し、円滑に遺産を分割致します。
相続をすると、故人のプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになりますが、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多額の場合、マイナスの財産を相続しない方法として、相続放棄と限定承認という2つの選択肢があります。相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぐ手続であり、限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を支払うといった手続になります。
いずれの手続も、原則として自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続を行う必要がありますので、相続人の方は短期間のうちに難しい判断を迫られることになります。そこで、弁護士が相続財産の内容や相続発生時期など一切のご事情をお伺いしたうえで、最も適当な手続をご提案させて頂きます。
成年後見等申立とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)によって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るために、家庭裁判所にその方を法的に支援する援助者(成年後見人・保佐人・補助人等)を選んでもらうための手続きです。成年後見等の申立手続から申立後の成年後見人等としての業務まで多数の実績がある弁護士が、申立てから申立後の成年後見人等の業務に至るまで適切にアドバイスを致します。
任意後見契約とは、万一の場合(認知症や、知的・精神障害などで判断能力が衰えた場合)に備えて、自分の判断能力があるうちに、公正証書によって信頼できるご家族や第三者の弁護士と契約を結んでおき、判断能力が不十分になった時に、あらかじめ契約しておいた者に財産管理等を任せる手続のことをいいます。任意後見契約は、判断能力があるうちに、自分の将来の後見人をあらかじめ自分で決めておくことができるという点で、先に述べた成年後見等申立とは異なります。弁護士にご依頼頂ければ、弁護士が依頼者の方のご要望に添う形で任意後見の契約書案を作成し、公証役場における公正証書作成手続きもサポートさせて頂きます。
任意整理とは、裁判所を利用せず、弁護士が債権者と交渉をして、利息制限法を超える利息を支払っている場合には利息制限法に基づいて債務額を確定したうえ、借金の減額、利息の一部カット、返済方法の変更などを取り決め、訴訟外で和解を成立させる手続きです。
過払金の返還請求とは、利息制限法に基づいて債務額を計算し直したところ、既に元金が返済済みであるにも関わらず、返済が行われ続けていることが明らかとなった場合、払いすぎたお金、いわゆる過払金を消費者金融から取り戻すことです。