解決事例

解決事例

交通事故

相続

解決事例_01

慰謝料・主婦の休業損害などが
認められ示談金が大幅に増額した事例

依頼内容

相談者は交通事故に遭い、相手方保険会社との示談交渉において、過失割合(30:70)、後遺障害14級9号が認定され、既払額を除き示談金約109万円を提示されました。提示金額が妥当か見てもらいたいと相談に来られました。

解決方法・結果

慰謝料は自賠責の基準で認定されており、かつ主婦の休業損害が認められてなかったため、慰謝料については裁判上の基準で請求し、賃金センサスを基準に主婦の休業損害を請求したところ、最終示談金241万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

主婦の休業損害を請求し忘れている方がおられるので、弁護士に相談して請求した方が良いケースが多いです。その場合、自賠責の基準(日額6,100円)ではなく、賃金センサス(日額約10,000円)で請求することになります。慰謝料については、裁判所の基準で請求すれば増額となる可能性があります。

解決事例_02

慰謝料・主婦の休業損害などの
増額が認められた事例

依頼内容

相談者は夫婦で追突事故に遭い、相手方保険会社との示談交渉において、既払額を除き、夫について示談金約37万円、妻について示談金約75万円を提示されました。提示金額が妥当か見てもらいたいと相談に来られました。

解決方法・結果

慰謝料を裁判上の基準で算定し、妻については主婦の休業損害の算定基準を賃金センサスにより算定し直しました。その結果、夫は金66万円、妻は金110万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

慰謝料については、弁護士を入れた場合、裁判上の基準で算定するため、増額となるケースが多いです。主婦の休業損害についても、自賠責の基準(日額6,100円)ではなく、賃金センサス(日額約10,000円)で請求するため、増額となる可能性があります。

解決事例_03

70代の高齢者の死亡事故に関し、
示談金の大幅な増額が認められた事例

依頼内容

相談者は、親族(男性70代)が死亡事故に遭い、相手方保険会社から過失割合(25:75)として既払い額を除き、金1800万円の提示を受けました。過失割合及び提示金額が妥当か見てもらいたいと相談に来られました。

解決方法・結果

交渉した結果、過失割合については20:80、最終示談金2,400万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

過失割合については、争いのある事案でしたが、検察庁から実況見分調書を取り寄せ、粘り強く交渉した結果、最終上記内容で示談することが出来ました。

解決事例_04

80代の高齢者について、
後遺障害2級1号が認定された事例

依頼内容

相談者の親族(男性80代)が交通事故に遭い、認知機能の低下が見られました。相手方保険会社から、同症状は交通事故と因果関係があるか疑わしいと言われたため、同症状が交通事故と因果関係があることを証明してもらいたいと相談に来られました。

解決方法・結果

診断書及び証明資料を収集して、自賠責保険に被害者請求した結果、後遺障害2級1号が認定され、最終示談金3,100万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

高齢者であったことから、認知機能の低下が交通事故と因果関係があることを立証するため、事故前の生活状況を立証する資料、医師の意見書等を出来るだけ収集して自賠責保険に提出した結果、無事認定されました。

解決事例_05

裁判所で、後遺障害11級7号が認定された事例

依頼内容

相談者(30代男性)は、交通事故に遭い後遺障害14級9号の認定を受けました。その後、腰椎分離症が判明し後方固定術を受けたものの、自賠責保険において、同症状と交通事故との因果関係が否定されたため訴訟を提起してほしいと相談に来られました。

解決方法・結果

医師の意見書及び証明資料等により主張立証した結果、後遺障害11級7号が認定され、最終和解金1,700万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

症状が交通事故と因果関係があることを立証するため、事故前の生活状況を立証する資料、医師の意見書等を出来るだけ収集して、主張立証した結果、無事裁判所に認定されました。

解決事例_06

相続人多数で換価分割を行った審判事例

依頼内容

依頼者は、自身が相続人の一人として管理する相続不動産について遺産分割を行いたいが、数次相続の発生等により相続人が多数に及んでおり、連絡がとれない相続人 もいるため、自身では対応できないということで相談に来られました。お亡くなりになりになった方の遺産は、不動産のみでした。

解決方法・結果

今回の事例では相続人が37名存在し、かつ、多数の方が高齢であり、一部の相続人が調停(裁判所における話し合い)に出席されないことも予想されたため、調停による解決は困難と判断し、最初から遺産分割審判(裁判)の申立を行いました。
審判では、中間処分として不動産の換価を命ずる裁判がなされ、当事務所弁護士が不動産の財産管理者に選任されたため、当事務所弁護士の主導で不動産を売却し、売却後に裁判所において各相続人が売却代金を法定相続分割合で取得する旨の審判がなされました。
そして、上記審判確定後、当事務所弁護士から各相続人に対して遺産を分配(連絡がとれない相続人には法務局に供託)し、事件を終結させることができました。

弁護士からのコメント

遺産分割を成立させるためには相続人全員の合意が必要になりますが、相続人多数の場合は、当事者のみで遺産分割を成立させることは困難を極めます。
遺産分割を放置すると、さらにその後の相続が発生して相続人が多数となり、当事者のみでは手がつけられない状況に陥ってしまいますので、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

解決事例_07

包括受遺者として特別受益を認めず、財産の使い込みの追及を否定し、調停で換価分割を行って遺言書の指定割合で遺産を分配した事例

依頼内容

依頼者は、相続人以外の第三者であり、被相続人は生前に、依頼者を含む数名に対して遺産を均等の割合で遺贈し又は相続させる旨の遺言書を作成しておりました。そして、被相続人は、遺言書作成から数年後に亡くなり、被相続人の面倒をみていた依頼者が、相続人から財産の開示請求を受けたため、相談に来られました。

解決方法・結果

依頼者は、遺言により遺産を割合的に遺贈された包括受遺者であり、包括受遺者は、相続人と共に遺産分割に参加する必要があります。
今回の事例では、遺産調査の段階で、相手方から依頼者に対して財産の使い込みの疑惑がかけられたため、交渉では折り合いがつかないと判断し、遺産分割の調停を申し立てました。調停では、①依頼者の特別受益の有無、②依頼者による被相続人の生前の財産の使い込みの有無、③相手方の立替金の清算が問題となりました。①特別受益については、相手方からは、依頼者に1000万円の特別受益が存在する旨の主張がなされましたが、当事務所は、相続人以外の第三者の包括受遺者には特別受益の適用はないと考えたため、その旨反論した結果、相手方に特別受益の主張を取り下げさせることができました。②依頼者による被相続人の生前の財産の使い込みについては、依頼者が被相続人から財産管理の委託を受けて適切に管理していた旨主張したことで、相手方の主張を退けることができました。③相手方の立替金の清算については、相手方が主張する立替金の一部について被相続人の通帳から引き落とされたり、相手方ではなく依頼者側で支払ったものであることを強く主張したことにより、立替金の金額を減額させることができました。
なお、その後の調停では、当事者間で、調停外で遺産を換価処分して、調停内で換価金を分割する旨の中間合意が成立したため、当事務所弁護士が、調停外で当事者の協力を得て、遺産を換価処分した後、調停において各当事者が換価金を等分で取得する旨の調停が成立致しました。そして、調停成立後、当事務所弁護士から各当事者に対して遺産分配金を支払い、事件をを終えることができました。

弁護士からのコメント

相続開始前の財産の使い込み等の問題(付随問題)は、遺産を分けるという本来の遺産分割の話とは直接関係がないため、遺産分割手続内で解決する旨の当事者全員の合意が得られない限り、遺産分割手続内で解決することはできません。交渉段階で相手方からこのような問題が提起された場合、これに応じて交渉を続けると、論点が本題である遺産分割の話からそれてしまい、事件が長期化するおそれがあります。このようなときは、速やかに遺産分割の調停又は審判の申し立てを行い、裁判所の手続にのせた上で、解決を図ることが賢明です。

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